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REAL GRACE JAPAN求人企業・事業所登録規約

 

第1条(目的)


登録いただく企業様及び事業所様(以下企業)との間で、

REAL GRACE JAPAN(以下当事業所)が円滑なご紹介が提供できることを目的とし、必要事項を定めたものです。
なお、登録申込書提出においてこれらの規約に同意したとみなします。

 

 

第2条(登録資格)


当事業所への登録は人材をお探しの事業を運営する法人・個人事業主、またはその担当者に限られます。

また、下記に該当するもの、または可能性のあるものは登録できません。

 

 

・労働基準法に違反している


・日常的に労働基準法ギリギリのラインで労働させ、労働者が想定を上回る負担を抱える

 (退社処理後の証拠が残らない残業・不当な理由で残業代が支払われない等) 

 

・求職者の同意なしにお申込書(求人票)に記載もしくは面接時提示の条件と違う条件で働かせる

 

・労働者の意思が全く検討されない

 

・自社商品を説明 同意なしに強制的・半強制的に購入させる 

 

・求職者の同意なしに、業務と無関係な他の組織に入れさせようとしたり、入信させようとする。

 

・極端な理念を押し付ける

 (「プライベートのことを考えるな。仕事の成功が人生の成功だ。」「男に負けるな。女を捨てて社会に進出しろ」など)

 

 

 

第3条(登録に関する事項)


第1項 

当事業所への登録は、当事業所所定の「登録申込書」もしくは同様の内容記載の資料の提出及び規約に同意された企業です。

登録のために必要な事項をメールまたはご面談にて伺い登録を許可します。

 

第2項

登録解除を希望する場合は、速やかに当事業所へお申し出ください。

なお、マッチングの成功によりいただいた報酬は返却いたしかねます。

 

第3項

求職者との書類審査、面接後は必ず当事業所と求職者に合否をお伝えください。

また、就労(試用含む)開始日が決まりましたら速やかにお伝えください。

 

第4項

就労(試用含む)開始から1カ月を過ぎ、継続して雇用する場合はマッチングの成功とみなし、報酬をお支払いただきます。

所定の口座へ速やかにお振込みください。
 

 

第4条(強制登録解除)

 

第1項

労働基準法に違反した場合

 

第2項

登録企業に求人の動向が感じられない場合

 

第3項

企業が当事業所の指示に従わない場合

 

第4項

企業が他の企業または求職者の活動の妨げや損害となる事を行った場合

 

第5項

企業が当事業所の事業の活動の妨げや損害を与えることを行った場合

(法的措置をとらせていただく場合がございます。)

 

第6項

当事業所では求職者へのマルチ商法の勧誘、宗教の勧誘など当事業所の目的と関係のない勧誘行為は禁止しています。

そのような行為を行った企業に対しては、登録をお断り・解除する場合があります。

また、そのような行為を求職者より受けた場合は、速やかに申し出てください。

 

 

第5条(責任の所在)
第1項 

当事業所の任務は人材の紹介までとし、採用後の求職者の、企業に対するトラブル等の責任は負いかねます。

 

 

第6条(報酬等に関する事項)


第1項

就労(試用含む)開始から1ヵ月経過後も業務を継続した場合はマッチング成立とみなし報酬をお支払いいただきます。

第2項

報酬金額は 基本給×12ヵ月×20% とします。

第3項

就労(試用含む)開始後1ヵ月を過ぎ、報酬をお支払いただいたその後は、いかなる理由があっても報酬の返却はできません。

 

 

第7条(個人・企業情報)
当事業で知り得た情報を当事業運営以外の目的で使用することはありません。

また本人の許可なく第三者に開示することもございません。

但し警察・司法当局等からの要請は除きます。

 

 

 

 

厚生労働大臣認可職業紹介事業所 10-ユ-300204

REAL GRACE JAPAN 代表 藤井暢乃(石川)

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